提供資料
定期報告
一定の規模以上のいわゆる特殊建築物や事務所の所有者等には、その状況について専門技術者に調査等を依頼し、結果を特定行政庁に報告する義務があります。ここではその制度の概要についてご案内しています。
定期報告の調査・検査区分の変更(令和7年7月1日施行)について
建築基準法の告示改正(令和6年6月、令和7年1月公布)により、定期報告の特定建築物調査の調査項目の一部が、防火設備検査に移行されますが、大阪府内では「常時閉鎖式防火扉」については、これまでどおり特定建築物調査で実施してください。建築設備検査については、各特定行政庁にお問合せ下さい。
定期報告対象建築物の拡大について(令和7年4月1日施行)
令和3年12月に発生した大阪市北区ビル火災を契機として、建築基準法施行令第14条の2第2号等の改正がなされ、「事務所その他これに類する用途に供する建築物」において、定期報告を要する建築物の対象が拡大されました。これを受けて、大阪府では、令和7年4月1日に大阪府建築基準法施行細則の一部を改正し、「事務所その他これに類する用途に供する建築物」及びこれに設けられる建築設備(昇降機を除く)、防火設備の定期報告の対象規模を以下のとおり拡大します。
定期報告対象規模の拡大の概要

事務所等の用途に供する建築物の定期報告は、階数(地上と地下の合計)が3以上であり、当該用途に供する部分の床面積の合計が 200平方メートルを超えるもののうち、次の条件に該当するものが対象となります。
1. 3階以上に対象用途があり(その用途に供する床面積の合計が)200平方メートルを超えているもの※1
2. 地階に対象用途があり(その用途に供する床面積の合計が) 200平方メートルを超えているもの※2
※1 3階以上の階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下のものは定期報告対象外
※2 地階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下のものは定期報告対象外
※3 避難階以外の階を当該用途に供しないものは定期報告対象外
※4 小規模民間事務所等(4階以下又は床面積1,000平方メートル以下)に設ける建築設備(昇降機及び防火設備を除く。)は定期報告対象外
大阪府内で対象規模を拡大する市町村(令和6年11月18日時点)
大阪市、堺市、岸和田市、和泉市、羽曳野市、能勢町、豊能町、島本町、摂津市、交野市、四條畷市、大東市、柏原市、松原市、藤井寺市、富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村、河内長野市、大阪狭山市、高石市、泉大津市、忠岡町、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
定期報告における既存ブロック塀等の調査・報告の徹底について
大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀倒壊等を踏まえ、定期報告書の記載内容の強化を行います。
建築物調査報告においては従来より塀の調査項目が含まれていますが、その調査報告の漏れや誤記を防ぐため、塀等のある場合は、これまでの記載に加え、報告書の備考欄にも記載を求めます。
報告対象物件の所有者・管理者におかれましては、今一度、塀等の有無の確認を行い、塀等のある場合は、有資格者による平成20年国土交通省告示第282号に基づく調査を実施のうえ、適切な報告を行ってください。
また、報告書受付窓口では、確認のため、ブロック塀等について質問させていただく場合がありますのでご協力をお願いします。
建築基準法に基づく定期報告制度説明会
令和元年9月11日 説明会配布資料
定期報告制度の概要及び対象一覧
定期報告制度の概要及び対象一覧(R02年度版)
R2 定期報告制度の概要及び対象建築物.pdf建築基準法 定期報告制度 改正説明会
平成29年1月27日 改正説明会配布資料

