建築基準法施行規則第1 条の3 第5 項第二号は、建築基準法施行令第10 条第三号及び第四号により建築物の建築に関する確認の特例(以下「確認の特例」という。)として規定されている以外の規定の図面も建築物の計画に係る確認の申請書に添えることを要しないとしているため、
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建築基準法等の運用、解釈の調整等、
建築行政に関する重要事項の協議及び検討を行う。
2 法改正の要望、執行体制の整備拡充等の協議並びに調整等の意見交換を行う。
3 その他、関連事項の協議並びに意見の調整
会 長 大阪府住宅まちづくり部建築指導室長
事務局 大阪府住宅まちづくり部建築指導室建築企画課企画推進グループ
会 員
(1)行政会員(18)
以下の行政庁(特定行政庁)の建築指導主務部局
大阪府、大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、
枚方市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、門真市、池田市、和泉市、羽曳野市
(2)指定機関会員(26)(H22年6月時点)
以下の指定確認検査機関
(財)日本建築センター、(財)大阪建築防災センター、(財)日本建築総合試験所、日本ERI(株)、(株)西日本住宅評価センター、(株)確認検査機構アネックス、(株)日本確認検査センター、(株)国際確認検査センター、ビューローベリタスジャパン(株)、建築検査機構(株)、(株)ジェイネット、(株)近畿建築確認検査機構、(株)阪確サポート、日本テスティング(株)、(株)京都確認検査機構、(株)近畿確認検査センター、(株)技研、(株)I-PEC、(株)確認検査機構プラン21、(株)確認検査機構トラスト、関西住宅品質保証(株)、(株)オーネックス、アール・イー・ジャパン(株)、(株)総合確認検査機構、(株)都市居住評価センター、(財)ベターリビング
(1)総則・市街地部会
建築基準法一般規定、許認可、単体規定、集団規定に関すること。
(2)構造部会
建築基準法構造規定及び技術基準に関すること。
(3)設備部会
金地区基準法設備規定に関すること。省エネ法の運用に関すること。
(4)監察部会
違反建築防止に関すること。
(5)防災部会
建築基準法第12条に基づく定期検査(検査)報告に関すること。防災計画に関すること。
(6)建設リサイクル部会
建設リサイクル法に関すること。
(7)企画調整部会
協議会の運営に関すること。その他、各部会に属さない事項に関すること。
(8)指定機関部会
指定機関会員相互の連絡調整に関すること。
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